- 自転車での横断歩道の渡り方ってあるのかな?
- 自転車に乗ったまま横断歩道を渡ると警察に捕まるの?
- 道路交通法での正しい渡り方ってあるの?
この記事では、このような悩みを解決します。
私は自転車を押して、横断歩道を渡っています。
普段は自転車で何気なく渡っている横断歩道。
大きな横断歩道だと、信号が青になった瞬間、たくさんの人が押し寄せてぶつかりそうになりますよね。
そんなとき、
- 横断歩道を渡る時は、自転車に乗ったままでいいの?
- 道路交通法では、自転車についてどんな決まりがあるの?
と思ったことはありませんか?
実は、自転車で横断歩道を渡る時は、乗ったままでいい時とダメな時があるんです。
なぜなら、自転車での横断歩道の通行方法は、交通ルールで決まっているからです。
もしかしたらあなたも、知らず知らずのうちに交通ルールに違反していた!
ということが、あるかもしれません。
そうならないためにも、今回は自転車の横断歩道での交通ルールについてご紹介します。
本記事の内容
- 自転車の横断歩道、道路交通法での正しい渡り方とは?!
- 自転車の右側通行は違反になるの?!
- 交通ルールを再確認できる機会
ちょっとしたことですが、こういうことを知っておくと知識の幅が広がりますよ♪
記事の信頼性
この記事を読み終えると、自転車の横断歩道の渡り方が理解でき、知らないうちに違反をしていた!なんてことがなくなりますよ。
では、早速見て行きましょう。
自転車の横断歩道、道路交通法での正しい渡り方とは?!
自転車の横断歩道、道路交通法での正しい渡り方は次のとおりです。
歩行者の通行を妨げる恐れがない時は、自転車に乗って横断歩道を渡ることがでます。
ただし、歩行者がある場合は、歩行者の妨害とならないよう自転車から降りて押して横断するようにしましょう。
( 警視庁ホームページ より引用 )
横断歩道は歩行者の為のものなので、自転車では本来、横断歩道の右側( 車道の左側 )を通行しないといけません。
でも歩行者がいないと、自転車でも横断歩道を乗ったまま渡ってもいいのです。
それでは、もし歩行者がいるのに自転車に乗ったまま横断歩道を渡ると、どうなるのでしょうか。
自転車に乗ったまま横断歩道を渡る。
これだけでは警察に捕まりません。
ただし、歩行者がいるのに渡ってしまうと罰則があります。
道路交通法上、自転車は「 軽車両 」と位置づけられています。
違反をすると、他の車両と同様に罰則があるのです。
原則は車道を走り、車道の左端を通行しなければいけません。
横断歩道のように、自転車で走行できるのは例外。
もし横断歩道で、歩行者の妨害などの違反をすると違反になります。
最悪の場合、「 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 」に処せられる可能性もあります。
違反すると大変なことになりますね。
十分に気を付けましょう!
自転車の右側通行は違反になるの?!
自転車の右側通行は、道路交通法違反になります。
逆に、左側を通行しなければいけません。
車と同じ考え方ですね。
道路交通法で規定されている自転車の交通ルールでは、次のように定められています。
- 車道通行の原則として自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道の左側を通行しなければならない
- 歩行者の通行を妨げることとなる場合等を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる
- 車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行しなければいけない
( 自転車に係る主な交通ルールより引用 )
これは一部参照しただけなのですが、「 左側 」という文字が繰り返し出てきました。
自転車は左側通行ということが、とても伝わってきますね。
自転車が右側を通行すると 逆走になり大変危険です。
私は以前、右側通行している自転車に当てられたことがあります。
ノーブレーキで突っ込んできて、車にぶつけられたのです。
路地から左折する時で、丁度右側の車が途切れたので走り始めた瞬間、左側から当てられました。
車からすると、完全に死角から突っ込んでくるので見えません。
その時は車が悪いと警察に判断されましたが、到底納得出来ない話です。
本来、横断歩道の時と同じく「 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 」に処せられる可能性もあるはずなんです。
自転車の左側通行は、自分の身だけでなく周りの人の安全を守るためにも、徹底してほしいと切に願います!
では普通の歩道も、例外で自転車での走行ができるのでしょうか?
実は普通の歩道も、自転車で走行できる場合があります。
- 道路標識などで通行できるとされた場合
- 自転車の運転者が13歳未満・70歳以上の場合
- 車道又は交通の状況から見て、やむを得ない場合
- 3番は、例えば
- 車道が狭くて自動車との距離が近い
- 路上駐車が多くて避けて通行するのが困難
などの場合です。
自転車では原則、車道を走行しなければいけないのです。
しかし、実際には到底自転車が通れないほど狭い道が多く、先進国とは思えないほど道路の整備が遅れてるのが現状です。
特に橋なんて、わずか20~30㎝しか自転車が通れないようなところに白線が引いてあったりします。
ですから、なるべく車道を走行するのが前提です。
しかし、危険だと判断した場合、歩道で自転車を押すなどするのが我々に出来る精一杯だと思います。
交通ルールを再確認できる機会
交通ルールを知る代表的な機会と言えば、次のようなものがあります。
- 幼稚園や小学校での、お巡りさんによる交通安全教室
- 車の運転免許を取る時の、学科試験や免許更新時
ちょっと少ないですね。
2023年4月からは、大人も自転車のヘルメットの努力義務化が施行されました。
このように新しく交通ルールは作られますので、最新情報を知るようにしましょう。
それ以外でも、お巡りさんがたくさんの人に交通ルールを知ってもらう活動を色々としています。
- 地域の交通安全教室などに参加する
- 道路交通法などを自分で調べる
など自分でできることを積極的にしてみましょう!
まとめ
まとめると、
- 自転車で横断歩道を渡る時、歩行者がいなければ乗ったまま渡ってもいい
- 歩行者がいれば、自転車を押して横断歩道を渡る
- 横断歩道で歩行者の妨害をすれば、交通違反になる
- 自転車は車道の左側を通行しなければいけない
- 自転車は原則、車道を通行しなければいけない
- 交通ルールを再確認できる機会は少ない
意外と知らなかったことばかりでした。
歩行者、自転車、バイク、車。
それぞれが、お互いの交通ルールを理解しながら、円滑に交通安全を保てる。
そんな社会になればと願います。
この記事がお役に立てると幸いです(^^♪