- トンネル内の無灯火は法律違反になるの?
- トンネル内で無灯火の原因は何?
- トンネル内のヘッドライトは上向きが基本?
- 夜間無灯火の反則金はいくら?
この記事では、このような悩みを解決します。
私はトンネル内は必ず点灯しています。
あなたは車を運転していて、トンネルを通る時にヘッドライトは点けますか?
こういう質問をすると、100%の答えにはならないでしょう。
必ず、付ける派と付けない派に分かれます。
では、法律的にはどうなっているのでしょうか?
実は、トンネル内の車のヘッドライトの無灯火は、法律的には違反ではないのです。
なぜなら、道路交通法施行令第18条・19条で定められているからなんです。
本記事の内容
- トンネル内の車の無灯火は法律違反?!
- トンネル内の車の無灯火の原因は何?
- トンネル内のヘッドライトは上向きが基本?
- 夜間に無灯火の場合の反則金はいくら?
これは調べていて、ちょっとどうなのかなと個人的には思った案件です。
ちょっとしたことですが、こういうことを知っておくと知識の幅が広がりますよ♪
記事の信頼性
この記事を読み終えると、トンネル内の無灯火が法律的にどうなのかが分かります。
では早速みていきましょう
トンネル内の車の無灯火は法律違反?!
トンネル内の無灯火車両は、非常に多いのが現状です。
点けている車・点けていない車が混在しています。
では法律的には、どのように決まっているのでしょうか?
道路交通法では、道路交通法施行令第18条・19条・52条に次のように定められています。
【 道路交通法施工令第18条 】
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火⇒道路交通法施行令第18条 より引用
【 道路交通法施行令第19条 】
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)⇒道路交通法施行令第19条 より引用
【 道路交通法施行令第52条 】
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ヘ、第百二十条第一項第八号、同条第二項)⇒道路交通法施行令第52条より引用
これによると、夜間は当然灯火類をつける義務があり、無灯火だと当然違反になります。
しかし、視界が高速自動車道では200m、一般道で50m先が見えていればトンネル内であろうと灯火類を点けなくても良いという事になっています。
最近のトンネルには照明が付いているので、十分な明かりが確保されているのも事実です。
つまり日中で視界が確保できてさえいれば、トンネル無灯火でも違反にはならないんですね。
しかし実際にその距離が見えているかどうかは、ドライバーの感覚によりますからちょっと曖昧な感じもしますね(;^_^A
ひと昔前は取り締まりもあったようですが、最近では見なくなりました。
では、トンネル内で無灯火の原因はどんなことが考えられるのでしょうか?
トンネル内の車の無灯火の原因は何?
では、トンネル内の無灯火の原因を挙げてみましょう。
- 面倒くさい
- 気にもしてない
- トンネル内は照明が明るいからいらないでしょ?
- ライトをAutoにし忘れてた
- 自分が見えてるからいいや
こんなところでしょうか?
確かに短いトンネルや照明が明るいと、点ける必要が無いと感じるのかも知れませんね。
それと最近の車だと、ライトオフの状態でもメーターが明るいので、気が付かないケースも多いようです。
トンネル内のヘッドライトは上向きが基本?
トンネル内のヘッドライトは、上向きが基本です。
つまりハイビームですね。
しかし対向車がいる場合や、前走車がある場合はロービームにしなければなりません。
そうしないと、眩しさに目がくらんで事故の原因にもなります。
特に最近の車はHID( キセノンヘッドライト )や、LEDヘッドライトが普及していて、より眩しくなっています。
また光軸がズレている場合でも整備不良となりますので、日頃から光軸は定期的に確認しましょう。
対向車からパッシングされたら、自車のヘッドライトの光軸を疑いましょう。
ディーラーで1,000円ほどで調整出来ます。
夜間に無灯火の場合の反則金はいくら?
先ほどの道路交通法でもお分かりのように、夜間にヘッドライトを点けないのは違反になります。
【 無灯火違反 】
違反点数:1点
反則金
- 大型車 7,000円
- 普通車 6,000円
- 2 輪 6,000円
- 原 付 5,000円
刑事処分:5万円以下の罰金
【 対向車・前走車がいる場合のハイビーム 】
- 5千円以下の罰金
あくまで現行犯でないと取り締まられませんが、夜間は安全の為にも必ずライトは点けましょう!
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
道路交通法施行令第120条より引用
尾灯は後続車に、ヘッドライトは前走車に自車の存在をアピールする役目があります。
たかだかライトと思わずに、事故防止の為にもライトは活用するクセをつけておきましょう。
実際、暗いトンネル内で前走車のライトが点いていないとかなり見えません。
更に後続車でライトを点けずに近づいて来られても、こちらからはほぼ見えません。
こういうのが事故の引き金になりますから、トンネル内でライトを点けないメリットは何一つ無いと言い切れます。
コチラは参考動画になります↓
まとめ
いかがだったでしょうか?
まとめると、
- 道路交通法では視界が高速道路で200m、一般道で50m先が見えない場合に灯火類を点けなければならない
- 夜間は灯火類を点けなければならない
- トンネル内であっても、視界が確保出来てさえいれば無灯火でも違反にはならない
- しかし、周りの車から見えていない事があると事故につながる
- 夜間の無灯火は、違反点数1点 車両により5,000円~7,000円の違反金になる
- 対向車・前走車がいる場合にハイビームで走ると5万円以下の罰金になる
たとえ法的に違反でなくても、トンネル内では安全の為にヘッドライトは点けた方が良いと思います。
2020年以降の新車では、暗くなると自動でライトが点くオートライト装置が義務付けらました。
点けるのが面倒な方でも、オートライトにしておけば自動で点けれますので活用しましょう。
自分さえ見えていれば大丈夫という自己中心的な運転をしていると、知らず知らずの内に周りに迷惑を掛けているという事になってしまいます。
日没時の早めの点灯という運動も、全国で行われています。
ヘッドライト1つで交通事故防止に協力出来るのですから、みんなで意識を変えてみませんか?
この記事が少しでもお役に立てば幸いです(^^♪