
- 会社の税金対策としてボーナスは使えるの?
- ボーナスにかかる税金ってどうやって計算してるの?
- ボーナスの税金って下げることができるの?
この記事では、このような悩みを解決します。

ボーナスについて詳しく知っておきたいですよね。
待望のボーナス。
多ければ多いに越したことはないですよね。
通常の会社であれば、夏と冬で1年に2回の支給だと思います。
実は、ボーナスにかかる税金を下げる対策として、決算ボーナスの支給があります。
なぜならそのボーナスを支給することで、会社が納める税金を下げる対策になるからです。
本記事の内容
- 会社の税金対策はボーナスを利用して行える!?
- ボーナスにかかる税金の計算方法は?
社員もボーナスが増えて嬉しい、会社も節税できて嬉しい、そんな夢のような話があるのでしょうか。
記事の信頼性
- 法人税率は、国税庁「 法人税の税率 」を参照
- 健康保険料率は、協会けんぽ「 保険料額表 」を参照
- 厚生年金保険料率は、日本年金機構「 厚生年金保険料額表 」を参照
- 雇用保険料率は、厚生労働省「 雇用保険料率 」を参照
- 所得税率は、国税庁「 賞与に関する源泉所得税額の算出率の表 」を参照
今回はボーナスでの会社の税金対策とボーナスにかかる税金の計算方法をご紹介します。
この記事を読み終えると、ボーナスを使って会社の税金対策をする仕組みが分かるようになりますよ♪
では早速みていきましょう。


会社の税金対策はボーナスを利用して行える!?
それではボーナスを使って会社の税金対策をする方法をご紹介しますね。
ズバリ、それは「 決算賞与 」という仕組みを利用する事です。
この仕組みは知らない方も多いのではないでしょうか。
決算賞与とは、会社の決算の際に、臨時で支給するボーナスの事です。
決算とは、年間の収入と支出を計算して会社の経営状態を明らかにする事です。
つまり決算賞与とは、会社の業績がいい時は社員に臨時のボーナスを支給するという仕組みです。
では、この決算賞与がどうして税金対策になるのでしょうか。
それは、会社の利益の一部を社員に臨時ボーナスとして支給することで、それを会社の費用(損金)として計上することが出来るからです。
これにより法人税の節税をすることが出来ます。
社員と会社、両方にメリットになりますね。
しかし、デメリットもあります。
以下、具体例を交えてご紹介します。
- 決算賞与あり
利益 :1,000万円
決算賞与:300万円
( 1,000万円ー300万円 )×15%( 法人税率 )=105万円 - 決算賞与なし
利益 :1,000万円
1,000万円×23.2%( 法人税率 )=232万円 - 差額:232万円ー105万円=127万円
※法人税率は、国税庁「 法人税の税率 」を参照
法人税率は利益が800万円以下であれば15%、800万円超であれば23.2%になります。( 普通法人の場合 )
上記の例であれば、納める法人税額に127万円の差が出ます。
しかしよく見てみると、
【 会社に残る利益 】
- 決算賞与あり
700万円ー105万円=595万円 - 決算賞与なし
1,000万円ー232万円=768万円 - 差額:768万円ー595万円=173万円
決算賞与ありの方が、結局手元に残る利益が決算賞与なしより173万円少なくなってしまいます。
これはかなりのデメリットですね。
社員としてはぜひ決算賞与を支給して欲しいですが、会社として法人税額を減らせても利益が減ってしますので、なかなか難しいと思います。
ただ、税金として支払うより社員に利益を還元し、モチベーションを上げて頑張ってほしいという考え方であれば、利用する価値があると思います。
社員のことをちゃんと考える、思いやりのある経営者の方はぜひ利用して下さい。
会社のイメージアップにも繋がると思いますよ。
ボーナスにかかる税金の計算方法は?

電卓
ではここからはボーナスにかかる税金の計算方法について解説しますね。
今回は以下の具体例でボーナスにかかる税金のそれぞれの計算方法を見ていきますね。
ボーナス :40万円
引かれるのは以下の4つです。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 所得税
では順番に説明します。
1.健康保険料
=40万円×10.29%÷2
=2万580円
※健康保険料率は協会けんぽ「 令和3年度大阪府保険料額表 」を参照。
※40歳以上になると、介護保険料が追加されます。
※健康保険料率は4~6月分の給与の平均額で決まります。
2.厚生年金保険料
=40万円×18.3%÷2
=3万6,600円
※厚生年金保険料率は、日本年金機構「 厚生年金保険料額表 」を参照 。
3.雇用保険料
=40万円×0.3%
=1,200円
※雇用保険料率は厚生労働省「 令和3年度雇用保険料率 」を参照。
4.所得税
所得税は、ボーナスの金額から社会保険料の合計額を引いた額に源泉徴収税率をかけたものになります。
2万580円+3万6,600円+1,200円=5万8,380円所得税( 源泉徴収税額 )=( ボーナスの金額ー社会保険料 )×源泉徴収税率
=( 40万円ー5万8,380円 )×4.084%
=1万3,951円
※源泉徴収税率は国税庁「 賞与に関する源泉所得税額の算出率の表 」を参照。
なお、源泉徴収税率( 4.084% )は前月の給与20万から該当の税率を当てはめています。
では最後に手取り額も見てみましょう。
ボーナスの手取り額40万円ー( 5万8,380円+1万3,951円 )=32万7,669円
長くなりましたが、それぞれの計算方法は以上です。
ボーナスにかかる税金を下げることはできるの?
先ほど会社側からみたボーナスでの税金対策をご紹介しましたが、もらう側は税金を下げることが出来るのでしょうか。
結論、残念ながらありません。
所得税に関しては、前月の給与によって所得税率が決まるので、
ボーナスの前月だけ残業などをせず給与を下げることができれば所得税は下げることが出来ます。
しかし、これは一時的な話です。
年末調整があるので、この時に1年間の所得税額が正しく計算されるので、年間でみると給与額は変わりません。
ボーナスの月に所得税を減らすと、年末調整の還付金も減ってしまい、もしかしたら追加徴収になる可能性もあります。
悲しいですが、会社員ではどうしようもないですね。
ボーナスがもらえること自体を喜びましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
まとめると、
- 会社は「 決算賞与 」を利用すれば税金対策はできるが利益は減ってしまう
- 利益を優先するか社員を大事にするかは経営者次第
- 健康保険料の計算方法は、ボーナスの金額×健康保険料率÷2
- 厚生年金保険料の計算方法は、ボーナスの金額×厚生年金保険料率÷2
- 雇用保険料の計算方法は、ボーナスの金額×雇用保険料率
- 所得税額の計算方法は( ボーナスの金額ー社会保険料 )×源泉徴収税率
- もらう側では、ボーナスにかかる税金を下げる方法はない
今回はボーナスでの会社の税金対策とボーナスにかかる税金の計算方法をご紹介しました。
決算賞与を支給するかは、義務ではないので経営者の考え方次第になります。
しかしその前に、まずは会社にたくさんの利益がないと支給されることはありません。
一人だけ頑張って意味があるかは分かりませんが、会社のために頑張ると報われる時が来るかもしれないですね。
この記事が少しでもお役に立てば幸いです(^^♪