
- ボーナスにかかる税金がおかしい気がする!
- 自分がもらったボーナスの控除額が正しいのか気になる…
- 税金などの具体的な計算方法を知りたい!
この記事では、このような悩みを解決します。

税金の計算って難しいですよね。
ボーナスは、サラリーマンとして働いていると大きな楽しみの1つですよね。
でも、支給明細を見ると思った以上に控除額が大きく、税金の額が正しいのかどうかわからないといった経験があるのではないでしょうか?
また、同じようなライフスタイルのはずの同僚と手取り額が大きく違い、理由がわからず不安になった方もいるかもしれません。
特に、初めてボーナスをもらった時に気になることがあると、とても不安になると思います。
実は、ボーナスの税金がおかしいと感じた時は、自分で計算することが出来るんです!
なぜなら、ボーナスの税金には計算式があるので、当てはめて計算すれば確認出来るからです。
本記事の内容
- ボーナスにかかる税金がおかしい!?計算方法からそのナゾに迫る!
- ボーナスにかかる税金は高い?
ちょっとしたことですが、こういうことを知っておくと知識の幅が広がりますよ♪
記事の信頼性
- 各省庁や協会けんぽが発信している情報
この記事を読み終えると、ボーナスにかかる税金の計算が出来るようになり、おかしいかどうかが分かるようになります。
それでは早速、ボーナスにかかる税金の計算方法から見ていきましょう。
ボーナスにかかる税金がおかしい!?計算方法からそのナゾに迫る!
ボーナスにかかる税金は大きく3つあります。
- 社会保険料
- 雇用保険料
- 所得税
1つずつ計算方法を見ていきましょう。
1.社会保険料
社会保険料は、更に厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料の3つに分かれています。
ただし、介護保険料は40歳以上を対象としています。
まず、厚生年金保険料の計算方法です。
支給されているボーナスから、1000円未満を切り捨てた額の18.30%になります。
雇用主と労働者で折半となるので、実際の負担率は9.15%で計算をします。
※参考:厚生労働省HP
次に健康保険料、介護保険料( 40歳以上 )についてです。
加入している健康保険組合によって異なるため、正確な負担率を確認する必要があります。
各健康保険組合のHP等で公開されていることが多いので、簡単に調べることができます。
また、厚生年金保険と同様に、雇用主と労働社で折半となります。
例えば、令和3年度に東京で協会けんぽに加入している場合は9.84%とありますが、実際の負担率は半分の4.92%となります。
※参考:協会けんぽ東京
2.雇用保険料
令和3年度の雇用保険料の労働者の負担率は、0.3%で計算します。
※参考:厚生労働省
3.所得税
所得税が一番ややこしいのですが、前月の給与額と扶養親族の人数によって決まります。
同じようなライフスタイルを送っている同僚とボーナスの手取り額が大きく違って、不安に思っている場合は、所得税の金額が異なることが多いです。
そのような時は、前月の残業時間、扶養親族の人数などを確認してみて下さい。
それでは、計算方法を説明します。
- 前月の給与から社会保険料を引いて、 所得税率の基準額を算出する
- その基準額と扶養親族の人数をもとに、国税庁が出している算出率の表で税率を調べる
- 賞与から社会保険料を引いて、賞与の課税対象額を算出する
- 算出した賞与の課税対象額に、先ほど調べた税率を掛け合わせた金額が所得税となる
※参考:賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表( 令和3年分 )|国税庁
例を使って所得税を出してみると、次の通りになります。
例:前月の月収30万円、社会保険料5万円、賞与50万円、社会保険料8万円、扶養親族が0人の場合
所得税率の基準額は『 30万円-5万円=25万円 』となります。
国税庁が発表している「 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表( 令和3年分 ) 」を確認すると、扶養親族0人の場合の税率は4.084%となります。
次に賞与の課税対象額は『 50万円-8万円=42万円 』です。
賞与の課税対象額に税率を掛け合わせれば良いので、所得税は『 42万円×0.04084=17,136円 』となります。
ボーナスにかかる税金は高い?
ボーナスを貰って、総支給額と手取り額を比べると、税金が高いと感じることもあると思います。
私は、毎回高いと感じています。
特に、厚生年金が高いと思います。
では、前月30万円の給与、ボーナス60万円の人はどうでしょうか。
計算式は割愛しますが、手取り額は48万967円になります。
10万円以上引かれていますね。
ボーナスの金額が大きくなればなるほど、引かれる税額は上がっていきます。
ですから、ボーナス金額が多い人ほどボーナスにかかる税金が高いと感じるでしょう。

住民税の算出方法ってどうなってるの?
冒頭で少し触れましたが、手取り額を見るとボーナスは給与と違い住民税がかかりません。
その為、給与より住民税分の税金が安くなっています。
これは、住民税の算出方法によるものです。
住民税は前年度の所得をもとに計算し、12分割した金額を給与を支払う雇用者が控除します。
例えば、毎月給与を貰っている人に対して、ボーナスでも住民税を控除すると、ボーナス月は2回住民税を控除されることになります。
このようなことがないように、ボーナスに住民税はかかりません。
まとめ
いかがだったでしょうか?
まとめると、
- ボーナスにかかる税金は素人でも正しく計算出来る
- ボーナスには社会保険料、雇用保険料、所得税がかかる
- 更に社会保険料は厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料( 40歳以上 )の3つに分かれる
- 社会保険料は『 ボーナスの総支給額( 1000円未満は切り捨て )×0.0915 』で計算が出来る
- 健康保険料、介護保険料は加入している健康保険組合によって負担率が違う
- 雇用保険料は『 総支給額×0.003 』で計算が出来る
- 前月の給与額と扶養親族の人数によって税率が違う
- 給与と違い住民税はかからない
- 住民税は前年度の所得をもとに計算し、12分割した金額を給与を支払う雇用者が控除する
今回は、ボーナスにかかる税金の計算方法を通して、自分のボーナスの手取り額が正しいかどうか確認出来る方法を紹介しました。
特に初めてボーナスを貰った時に、控除額が正しいか不安になると思います。
少しでも、あれ?おかしいな?と思った時は、計算して確認すると安心できると思うので試してみて下さいね!
この記事がお役に立てると幸いです(^^♪